SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 16

目標16:平和と公正をすべての人に

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

ターゲットと指標

16.1ターゲット

暴力に関連する死亡率を大幅に減少させる。

指標

16.1.1  10万人当たりの意図的な殺人行為による犠牲者の数(性別、年齢別)

16.1.2  10万人当たりの紛争関連の死者の数(性別、年齢、原因別)

16.1.3  過去12か月において(a)身体的暴力、(b)精神的暴力、(c)性的暴力を受けた人口の割合

16.1.4  自身の居住区地域を一人で歩いても安全と感じる人口の割合

16.2ターゲット

子どもに対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問をなくす。

指標

16.2.1  過去1か月における保護者等からの身体的な暴力及び/又は心理的な攻撃を受けた1歳~17歳の子どもの割合

16.2.2  10万人当たりの人身取引の犠牲者の数(性別、年齢、搾取形態別)

16.2.3  18歳までに性的暴力を受けた18 歳~29 歳の若年女性及び男性の割合

16.3ターゲット

国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、全ての人々に司法への平等なアクセスを提供する。

指標

16.3.1  過去12か月間に暴力を受け、所管官庁又はその他の公的に承認された紛争解決機構に対して、被害を届け出た者の割合

16.3.2  刑務所の総収容者数に占める判決を受けていない勾留者の割合

16.4ターゲット

2030年までに、違法な資金及び武器の取引を大幅に減少させ、奪われた財産の回復及び返還を強化し、あらゆる形態の組織犯罪を根絶する。

指標

16.4.1  内外の違法な資金フローの合計額(USドル)

16.4.2  国際的な要件に従い、所管当局によって、発見/押収された武器で、その違法な起源又は流れが追跡/立証されているものの割合

16.5ターゲット

あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に減少させる。

指標

16.5.1  過去12か月間に公務員に賄賂を支払った又は公務員より賄賂を要求されたことが少なくとも1 回はあった人の割合

16.5.2  過去12か月間に公務員に賄賂を支払った又は公務員より賄賂を要求されたことが少なくとも1 回はあった企業の割合

16.6ターゲット

あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展させる。

指標

16.6.1  当初承認された予算に占める第一次政府支出(部門別、(予算別又は類似の分類別))

16.6.2  最後に利用した公共サービスに満足した人の割合

16.7ターゲット

あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確保する。

指標

16.7.1  国全体における分布と比較した、国・地方の公的機関((a)議会、(b)公共サービス及び(c)司法を含む。)における性別、年齢別、障害者別、人口グループ別の役職の割合

16.7.2  国の政策決定過程が包摂的であり、かつ応答性を持つと考える人の割合(性別、年齢別、障害者及び人口グループ別)

16.8ターゲット

グローバル・ガバナンス機関への開発途上国の参加を拡大・強化する。

指標

16.8.1  国際機関における開発途上国のメンバー数及び投票権の割合(指標10.6.1 と同一指標)

16.9ターゲット

2030年までに、全ての人々に出生登録を含む法的な身分証明を提供する。

指標

16.9.1  5歳以下の子どもで、行政機関に出生登録されたものの割合(年齢別)

16.10ターゲット

国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障する。

指標

16.10.1  過去12か月間にジャーナリスト、メディア関係者、労働組合員及び人権活動家の殺害、誘拐、強制失踪、恣意的拘留及び拷問について立証された事例の数

16.10.2  情報へのパブリックアクセスを保障した憲法、法令、政策の実施を採択している国の数

16.a実施手段

特に開発途上国において、暴力の防止とテロリズム・犯罪の根絶に関するあらゆるレベルでの能力構築のため、国際協力などを通じて関連国家機関を強化する。

指標

16.a.1  パリ原則に準拠した独立した国内人権機関の存在の有無

16.b実施手段

持続可能な開発のための非差別的な法規及び政策を推進し、実施する。

指標

16.b.1  国際人権法の下で禁止されている差別の理由において、過去12か月の間に差別又は嫌がらせを個人的に感じたと報告した人口の割合

解説

執筆:若林秀樹(特定非営利活動法人国際協力NGOセンター事務局長)

目標16 の特徴と概要

(1)「 目標16は、目標15までの達成に大きな影響を与える横断的なもの」

国連の目的は、国連憲章の第一条にあるように「国際の平和及び安全の維持」のためです。SDGsの中で、特にこのゴール16は、この「平和と安全」が直接関連付けられたターゲットの多さが特徴的です。また、目標16は、目標17と並び、目標1~15までを達成するための横断的な目標であり、その達成度合い如何で他の目標の達成に大きな影響を与えるものです。この目標は、MDGsでは存在しなかった性格のものであり、その反省に立ち、改めて持続可能な開発を目指す前提としての社会のあり方を問うものとして捉えることができます。

(2) 市民社会として、目標16は平和で公正な社会達成のために極めて重要

どんなに政府が貧困削減、教育、ジェンダー平等などに取り組もうとも、政府の透明性が低く、基本的な人権を守ろうとしないのであれば、持続性の高い開発効果は望めません。透明性の低い政府では、市民が人権を侵害されても、その被害を訴えて救済を求める手段が不十分で、往々にして人権が回復されることはありません。また政府自ら人権侵害の加害者になることが多々あり、この目標16 はそれを防ぎ、持続可能な開発を促進させる狙いがあります。この目標は、市民社会の視点から見れば、「誰一人取り残さない」ために、法の支配、司法へのアクセス、腐敗防止等通じて、政府の透明性、説明責任を求め、市民参加による包摂的な社会を目指す上で欠かせない開発目標と言えます。

主なターゲットの解説と日本の課題

(1) 16.1~2 全ての形態の暴力の減少や子どもに対する虐待等の撲滅

子どもや女性への暴力は、世界中で起きています。特に紛争下における性暴力は後を絶ちません。また加害者が罰せられることも極めて少なく、被害女性にさらなる苦しみを与えています。

暴力は、他者の身体や財産への物理的な破壊のみならず、言葉の暴力など、精神的な行為も暴力と認知されつつあります。日本でも職場でのハラスメント等の精神的な暴力などが問題になっています。2019 年、ILOは、「暴力・ハラスメント条約」が採択されましたが、日本での早急な批准が待たれます。

16.2 は、主に子どもを対象にしたターゲットです。「躾け(しつけ)」や「規律」という名目の暴力には、物理的な体罰のみならず、言葉による威嚇や暴言、心理的な攻撃も多く、子どもに対して短期的/長期的な影響を与えます。日本でも、子どもへの虐待件数は増えており、児童相談所での相談件数は、2018年度、15万9,850件と、過去最多を更新し、28 年連続で増えています。

(2) ターゲット16.6:あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展させる。

政府は、市民から委託された行政をつかさどっている立場にあり、原則として市民は政府の持つ情報について、知る権利を持ち、政府は、透明性(情報開示性)を高め、市民に対して説明責任を果たさねばなりません。しかし現実的には、多くの国において、市民の情報開示を求める声が無視され、日本でも、「森友・加計事件」や「桜を見る会」の案件でも見られたように、政治家と政府の癒着が問題となり、記録の意図的な改ざん、廃棄など、情報が十分開示されず、知る権利が奪われている状況と言えます。

(3) ターゲット16.10:国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障する。

日本国憲法では、第98条2項において「日本国が締結した条約および確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」とされています。しかし日本では、締結した条約に即した政策を実施していない場合も多く、国連からの勧告を時に遵守する姿勢が見られません。

対政府の監視役としてのメディアの役割は、市民の知る権利を守り、政府の透明性と説明責任を向上させる上で、極めて重要です。「国境なき記者団」の調査(2019年発表)によれば、日本の報道の自由度は、世界180か国中第67位であり、最近はメディアや市民社会の活動の委縮につながりかねない特定秘密保護法等の制定や政治家によるメディア規制発言等により、順位はここ数年下降傾向にあります。

(4)目標16 実施手段:国内人権機関(NHRI)の設置他

NHRIsとは、裁判所とは別に、人権侵害からの救済と、人権保障を推進するための機関であり、政府の人権を保障する義務を促し、SDGsの根本原則である「誰一人取り残さない」をより確かなものにする、重要な実施手段のひとつです。世界では、2017年までに121か国で国内人権機関が設置されており、これまで日本は、国連諸機関より何度となくその設置を勧告されていますが、今日まで未実施です。

また、日本では、包括的な差別禁止法がなく、2016年5月、「ヘイトスピーチ規制法(対策法)」が成立しましたが、対象者はいわゆる「在日韓国人・朝鮮人」を想定した「本邦外出身者」のみであり、日本人に対する差別発言は問題にならず、規定には罰則がなく、努力義務になっています。

「目標」「ターゲット」は外務省仮訳、「指標」は総務省仮訳をSDGsジャパンが専門的見地から一部修正したものです。各目標の解説は2020年3月時点で執筆され、「基本解説そうだったのか。SDGs2020」から転載しています。執筆者の所属・肩書は2020年3月末現在のものです。