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パート2:分野別優先課題   パンデミック下での「行動の10年」

政府の優先課題に対応する、市民社会の優先課題

① みんなの人権が尊重され、貧困・格差のない、誰一人取り残さない社会

年齢、障害、先住性、国籍・民族、雇用形態など

大切にしたい視点

重点となる政策提言 (重点政策)

学校でのいじめ対策と人権尊重教育の強化

文部科学省の調査結果では2019年度の学校におけるいじめは61万件、不登校は23万件と、両者とも調査開始以来最大となり、教育を受ける権利が全ての子どもには保障されていないことを示しています。「次世代に焦点を当てた施策を重視」する日本政府にとっていじめ問題はSDGsとの関連で真っ先に取り組むべき課題の一つのはずですが、SDGs実施指針の具体的施策の中に、いじめ関連の施策が含まれていません。文部科学省はいじめ対策の諸施策(「いじめの防止等のための基本的な方針」①)に加え、不登校に関する諸施策(「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」②、「教育機会確保法」③)を公布していますがこれらは全国の学校で周知・徹底されていません。上記通達(①②③)について学校管理職や教職員にアンケートを行い実態を調査するとともに周知・徹底し、これらをSDGs実施指針と紐付けて優先的に取り組むことが重要です。

障害者の雇用における賃金格差を是正する新たな枠組みを構築し、障害のある男女が等しく働けるよう職場に おける必要な支援の提供と差別解消のための措置

2011年の労働力調査によると国民全体の就業率が70.3%であるのに対し、身体障害者は45.5%、知的障害者は51.9%、精神障害者は28.5%と、障害の有無による就業率の格差が歴然としています。加えて、知的障害者の就業の77.8%は福祉的就労の場です。障害者の雇用における最低賃金減額措置は差別的であり、就労支援事業における原則1割の徴収を撤廃するとともに、一般就労への移行を一層促進し、労働施策と福祉施策の有機的連携の下で必要な支援を受けながら働き、十分な所得を得ることができる新たな枠組みの構築が求められます。SDGs指標8.5.1にあるように、障害者別の女性及び男性労働者の平均時給の実態を把握し、障害者雇用における男女格差にも検証が必要です。この検証結果を踏まえ、障害者が公的部門で働く環境を整備するため、合理的配慮や必要な支援等を提供するための予算を確保するとともに、公的部門での法定雇用率を達成するための工程表を作成し、実施することが必要です。

外国籍の子どもたちへの義務教育と夜間学校の拡充

不就学の可能性があると考えられる外国人の子どもの数は10,046人で、在住外国人児童の7.6%を占めています(文科省https://www.mext.go.jp/content/20220324-mxt_kyokoku-000021407_03.pdf)。また成人外国人労働者・住民も生活や仕事において日本語の読み書きに苦労しています。小学校・中学校における学習支援や日本語教育支援は自治体や学校によりばらつきがあり、すべての子どもが等しく学べる状態にありません。また、公立中学校夜間学級(いわゆる夜間中学)は2020年10月末時点で10都府県に34校しか設置されておらず、国による「外国人就労・定着支援研修」に参加できたのは17都道府県の4,200人程だけです。外国籍の子どもたちに義務教育を保障し、成人非識字者のために夜間中学を大幅に増やす必要があります。

障害がある人とない人との格差の状況を明らかにし、所得を保障するための適切な措置と障害者の社会参加における 多様な費用負担の軽減措置の見直し及び拡大

障害者は非障害者に比べて所得が低く、さらに障害のある女性は一層厳しい貧困状況に置かれる傾向があります。障害厚生年金と障害基礎年金の受給者は約170万人ですが、8割以上が基礎年金のみの受給者です。これは国民全体の平均月収の1/3、1/4という低水準であり、多くの障害者が低賃金の福祉的就労の下で長期にわたって働いています。工賃月額は障害基礎年金と併せても国民全体の平均月収の半分にも至りません。ターゲット17.18の障害を含むタイムリーかつ信頼性のある非集計型データの入手可能性を向上させる観点からも障害者の生活実態を把握し、格差の是正を求めます。

開発協力での後発開発途上国及び社会的脆弱層への支援の主流化

二国間・多国間援助において、コロナ禍で特に深刻な影響を受けている後発開発途上国に対するODA供与をターゲット17.2が推奨するGNI比0.20%の達成を目指して主流化して下さい。また、紛争の影響を受けた人々、差別の対象となり人権侵害を被っているコミュニティや人々への支援、各国の人権状況改善やそのための法整備支援、社会的認知の支援などをより強化し、日本NGO連携無償資金協力等での重点化を求めます。

子どもの国籍やルーツ、障害の有無などに関わらずすべての子どもを対象とした高等学校までの学習費の完全無償化

ターゲット4.1では、すべての子どもが「無償で」質の高い初等・中等教育を修了できるようにするとしています。世界人権宣言に基づく国際人権規約では、中等・高等教育(中学校~大学など)も段階的に無償教育とすることを定めており、この規約の実現に取り組むことを2021年に日本政府が国際的に認めてから10年が経ちました。教育の経済的負担はさまざまあり、例えば日本の高等学校(全日制)では年間平均で公立45万円、私立97万円近くの私費負担が生じていることが国の調査でわかっています。授業料だけでなく、授業料以外の学習費すべてについて私費負担をなくす、教育の全面無償化の実現が必要です。

「学校保護宣言」の早期賛同

例えばウクライナでは、2014 年の紛争開始以降、1,300以上の教育施設が被害を受け、推定35万人の子どもたちが教育を受けられなくなりました。こうした状況をなくすため、学校の軍事目的での使用をやめ、学校を保護することを目的とした「武装紛争下で学校や大学を軍事目的使用から守るためのガイドライン」とこれを支持し取り組みにコミットする「学校保護宣言」がつくられました。2022年3月現在113カ国が賛同済みですが、日本はまだ賛同していません。学校は、基礎的な知識を身に付けるだけではなく、特に紛争下では子どもたちを暴力や虐待、兵士などへの勧誘から守る役割、また子どもたちに心理的な安心感を与える役割を果たします。目標4を達成するためには、ターゲット4.aで示されている安全で非暴力的な学習環境の提供が必須です。日本はすぐに本宣言に賛同すべきです。

子ども・若者たちの意見表明権に関する文言を第4次教育振興基本計画に記載

日本政府は教育振興に関する施策の総合的・計画的な推進を図るため、5年ごとに教育振興基本計画を策定しています。各地方自治体は教育振興基本計画に基づき教育振興基本計画の策定に努めるよう求められています。近年、学校現場では非合理、理不尽な校則や生徒心得、部活内でのルールなどが問題視されています。しかし、昨年のコロナ禍に伴う休校や休校中の学習方法などの学校運営を巡る決定が、学ぶ当事者である子どもや若者の声が反映されることの少ないままでなされたことが分かっています。また、2020年度に「学校の決まりなどをめぐる問題」が理由で不登校になった日本の小中高生が少なくとも全国で約3,800人に達しています。現行の「第3次教育振興基本計画」には子どもや若者の意見表明権とそうした声を尊重し政策に反映することに関して明確な記載はありません。ターゲット4.7には人権や子どもの権利に関する教育を通し全ての学習者の持続可能な開発を促進することが示されており、また、子どもの権利条約第12条では子どもに影響を与えるあらゆる事柄について意見を聴かれる権利を保障しています。それは 目標4達成に不可欠な柱です。教育を受ける主な権利主体者である子ども・若者たち自身の意見表明権に関する文言が第4次教育振興基本計画に記載されるべきです。

原則分離教育の実態の変革し、障害のある子どもも原則として自分の住む地域の通常学校・学級に通うこととするインクルーシブ教育制度の実現

日本政府が2014 年に批准した障害者権利条約には、障害のある者とない者がともに学ぶインクルーシブな教育が明記されています。文科省の推進する「インクルーシブ教育システム」は、特別支援教育の目的規定を従来の「障害による学習上又は生活上の困難を克服」とし、障害者権利条約の趣旨に沿っていない文言を維持しており、「可能な限り同じ場で共に学ぶことを追求する」としながらも、「能力に応じ」、「特性を踏まえ」、教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる多様で柔軟な仕組みを整備するとしています。しかし、通常学校で必要な学級規模の縮小が行われていないこと、学校施設の未バリアフリー化等基礎的環境整備が不十分であること、必要な教員や支援員の欠如、通学支援や医療的ケアの欠如等必要とする支援を保護者に求めることにより、通常学校への就学の拒絶や学校内で十分な学びが確保されず、分離別学を固定化する実態を招いています。今後、国連の障害者権利委員会より出される総括所見(勧告)を踏まえ、こうした旧来からの教育の在り方を根本から変革し、障害のある児童生徒も原則として自分の住む地域の学校・学級で学ぶことを原則とする体制の構築を強く求めます。

障害者が施設に分離されることなく他の者と同様に地域で暮らし、緊急時においてもその命と尊厳が軽んじられることのない平等で包摂的な社会の実現

障害者が施設や病院で長期にわたり生活し社会参加の機会を奪われることで地域社会から孤絶し、障害者は生産性が低く無価値であるという優生思想が根強く残っています。相模原障害者殺傷事件やその後も各地の病院や施設で起きている障害者に対する虐待事案を風化させず、障害者が社会的な支援を得て地域で暮らし続けられるよう脱施設化・地域移行を積極的に進めることを求めます。また、コロナ禍においても常時医療ケアを必要とする人々の生命と尊厳が軽視されることのないよう、平時から地域生活において十分な医療資源が確保される体制を構築するとともに、パンデミックからの社会・経済の再建はSDGsの理念に基づき、より平等で包摂的な社会が築かれることを望みます。

多様な政策提言 (個別政策)

特定の職種からの障害者排除の撤廃

特定の職種を障害者の就労が難しい業種として働く権利を認めず、障害者をその業種への就職から排除する制度(除外率制度)の速やかな撤廃を求めます。

積極的是正措置として実施している障害者の法定雇用率の算定対象の見直し

障害者雇用率制度は障害者を雇用するための積極的是正措置とされていますが、障害者雇用率の算定対象を医学モデルに基づき機能障害の程度等で判定・交付する障害者手帳の所持者のみといった限定的な範囲ではなく、障害者基本法及び障害者雇用促進法が定める障害者の定義に基づいて算定対象を見直すことを求めます。

障害者の労働に必要な合理的配慮に関する制度の見直し、支援制度の改善

障害者が働くために必要な通勤、勤務中、その他の場面(福利厚生等)における情報保障、介助等の人的支援体制の確保やバリアフリー住宅や駐車場等の借上げなどについて、障害者の状況を踏まえない利用年限や利用要件で限定しないこと。また、雇用と福祉施策の連携により障害者が働くために必要な支援(合理的配慮)制度を改善することが必要です。

SDGs推進における市民社会、社会的脆弱層、若者及び地方の参画の強化

SDGs推進円卓会議への市民社会の参画に加え、女性、LGBTQ+の人々や子ども、障害者、外国人等、脆弱な立場にある人たちや若者、地方で活動する団体など声が届きにくい人たちを含めたマルチステークホルダー会合を持ち、SDGs推進の政策策定過程への当事者の参画を確実にしてください。

生活保護対象者の捕捉率の上昇

公的扶助の利用者は207万人(2020年1月)であり2年前より5万人(2.4%)減少しています。捕捉率が3割程度と言われ、基準額の減額も続いており見直しが必要です。

技能実習制度に関わる人権侵害の防止・保護・救済

権利に関わる脆弱性を抱える外国人労働者の中でも技能実習生は人権侵害に遭いやすい。技能実習生を人権侵害から保護する仕組みの確立、救済へのアクセスの保障、二国間取り決めの締結や送り出し国からの受け入れ停止が必要です。企業はサプライチェーンでの技能実習生・外国人労働者の人権状況を確認し人権侵害を排除すべきです。特に女性の実習生が妊娠・出産で不利益を被ることがないように権利保護の制度及びアクセスについて周知するとともに、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツを保障することが重要です。

非正規滞在者の医療保障の強化

公的医療保険制度から排除され、健康破壊にさらされている非正規滞在者、難民申請者に対して必要な医療を提供する仕組みが必要です。

包括的な差別禁止法の制定

障害者差別解消法は施行されていますが、日本にはまだ一般的・包括的な差別禁止法が存在しません。不平等の是正に関する目標10や法の下の平等を求める目標16に則り、早急に策定を進めるべきです。

学校教育での人権教育の充実強化

義務教育における道徳教育等に人権教育・ジェンダー平等教育を位置づけ、効果的に実施する必要があります。また、教員自身が人権に敏感になり、差別を撤廃し平等意識の向上に資するような研修の充実強化が必要です。

GPE、ECWへの拠出増額

日本のODAに占める基礎教育(幼児・初等・中等・成人識字教育)の援助額の割合は1.4%(2019年)とOECD/DAC加盟国の平均3.3%よりはるかに少ない。SDG 4のための多国間援助機関である「教育のためのグローバルパートナーシップ」(GPE)への日本の拠出金は年間わずか約8億円で、緊急時の教育援助機関である「教育を後回しにできない」(ECW)への拠出金はいまだにゼロです。COVID-19のために日本からの専門家派遣や日本への研修生招へいが困難な状況下においてSDG 4.1の達成に貢献するため、上記の多国間機関を通じた基礎教育分野の援助の大幅な増額が必要です。

衡平な就学機会の保障と就学支援の拡充

義務教育でも、公立の学校教育費、給食費及び障害児の普通学校通学費など修学にかかる費用の多くを家庭が負担しています。義務教育の完全無償化と普通学校での合理的配慮提供を視野に入れた就学支援の拡充が求められます。

SDGsの推進と障害者権利条約の履行

SDGsの推進で障害者が取り残されないため、「第4次障害者基本計画」に加え、障害者権利条約の内容に即して国内法を見直し、SDGsの実施計画を立てる必要があります。

難民受け入れ体制及び難民申請者の待遇改善

日本の難民認定には不法滞在を取り締まる法務省入国管理局ではなく、別の独立した機関による法手続きから自立支援までを含む対応が必要です。また、難民申請中の外国人の収容及び収容所での待遇は人権を著しく侵害しており早急な改善を要求します。

低所得世帯への塾代支援

自治体ごとの低所得者や生活保護世帯向けの塾代支援などの枠組みを全国的なものにしてください。

子どもの貧困削減のための生活・経済的支援等の強化

「子どもの貧困対策推進法」・同大綱の通り、保護者の就労・経済的支援等の包括的施策が必要です。2019年に改正された目的規定と基本理念に沿った支援を求めます。

公教育支出の増加と教員の労働時間の削減

日本の公共教育支出のGDPに占める割合は、OECD加盟国の中で最低の2.9%(平均は4.0%)と少なく、教育費の家計負担の割合が高いため貧困層と富裕層の教育格差が大きい。また教員の待遇の悪さももたらしており日本の前期中等教育の教員一人あたりの生徒数は32人です(OECD平均23人)。日本の教員の年間労働時間は1,883時間でOECD平均より200時間も多い。公教育支出を増やし、家計負担を下げるとともに、教員の増員と労働環境の整備が必要です。

外国人労働者をめぐる政策や入管政策を抜本的に見直し、外国人の人権が保障される多文化共生社会への転換

少子高齢化による地域持続性の課題や外国人労働者の人権・労働権の侵害及び保健アクセスの不備などの問題の解決をはかり、入管政策を根本的に改めるとともに、外国人の人権保障と多文化共生社会に向けた外国人(移民)基本法を制定すべきです。

現地のニーズ、文化・社会背景に沿った適切な教育支援の展開

日本型教育の海外展開推進事業(EDU-Portニッポン)の展開にあたり、現地の子どもたち・人々のニーズ、文化・社会的背景を適切に把握するためにも、事業地における人々・市民社会の参画を確保し適切にモニタリングを行うことが重要です。

ヤングケアラーへの支援

ヤングケアラーとして学業に専念できない子どもたちの存在は表面化しにくいため、地方自治体や民間企業、NPOとの連携を通じて支援する必要があります。ヤングケアラーが学業に専念するための金銭的な支援が求められています。

子どもの視力低下対策

機械学習の機会の増加による子どもの視力低下に関し、極端に視力が低下した子どもを対象に矯正器具の支援政策を行い公平な学習機会を保障するべきです。

政府の優先課題に対応する、市民社会の優先課題

① みんなの人権が尊重され、貧困・格差のない、誰一人取り残さない社会

年齢、障害、先住性、国籍・民族、雇用形態など

大切にしたい視点

② ジェンダー平等が実現された社会

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ジェンダー、性的指向・性自認など

大切にしたい視点

③ すべての世代のすべての人の健康と福祉の実現

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高齢化、経済状況、障害、国籍・民族、情報、保健医療アクセス、社会的・環境的要因など 

大切にしたい視点

④ 持続可能な経済・社会・地域の実現

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少子高齢化、第1次産業、バリアフリー・ユニバーサルアクセス、零細・中小企業、科学技術の倫理・法・社会的側面など

大切にしたい視点

⑤ 災害の防止と被害の軽減、生活に必要なインフラの確保

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災害に対する脆弱性、人権、スフィア基準など

大切にしたい視点

⑥ 省エネ強化、再生可能エネルギーへの転換・気候変動への取組・循環型社会の実現

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気候変動、脱炭素社会、エネルギー転換など

大切にしたい視点

⑦ 生物多様性・森林・海洋等の環境の保全

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将来世代、国内や途上国の脆弱層 / 貧困層など 

大切にしたい視点

⑧ 平和・参加型民主主義、透明性と責任・司法アクセス

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グッド・ガバナンス、参加型意思決定、市民意識の醸成など

大切にしたい視点

⑨ あらゆる人・セクターのパートナーシップによるSDGs達成

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市民社会、「もっとも遠くにある人を第一に」など

大切にしたい視点

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